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汚染土壌について豊富な知識で、お客様のさまざまなご相談に応じます。
汚染土壌を要借置区域外へ搬出する者(管理票交付者)は、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、環境省令で定める基準に従って、管理票を交付しなければならないこととし、当該汚染土壌が適正に運搬され、かつ、処理されていることを事後的に確認することによって、汚染土壌の搬出に伴う汚染の拡散の防止を図ることを目的としています。